水俣病認定判決 争いの終結はなお見えない

 国の基準では水俣病と認められなかった被害者について、最高裁は「水俣病患者」と認める判断を示した。

 行政と司法で認定の尺度が異なる二重基準の状態が続くことになるだろう。被害者の高齢化が進む中、水俣病を巡る争いに収束の糸口が見えない深刻な事態である。

 認定業務を行っている熊本県から水俣病と認められなかった女性2人の遺族が、それぞれ患者認定を求めていた。

 うち1人について、最高裁は、水俣病だと認定した福岡高裁の判断を支持した。もう1人の原告については、水俣病と認めなかった大阪高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。

 注目すべきは、最高裁水俣病の認定に関し、「多角的、総合的な見地からの検討が求められる」と指摘した点だ。厳格過ぎると言われる国の認定基準を念頭に置いてのことだろう。

 1977年に設けられた国の基準は、水俣病と認定するには、感覚障害や運動失調、視野狭窄など、複数の症状の組み合わせを一つの条件としている。

 これに対し、最高裁は「組み合わせが認められない場合でも、個別具体的な判断により認定する余地を排除するものとはいえない」との見解を示した。

 司法として、各被害者の症状や居住歴などを検討し、行政よりも柔軟に水俣病と認定する姿勢を明確に示したと言えよう。

 ただ、判決は新たな混乱を招く可能性がある。より多額の補償を求め、司法に水俣病患者と認定してもらおうという訴訟が相次ぐことも予想されるからだ。

 水俣病の認定患者に対しては、原因企業のチッソから1600万〜1800万円の補償金などが支払われるが、認定されたのは約3000人にとどまる。

 認定されなかった被害者を対象に95年、260万円の一時金などを支払う政治決着が図られた。

 2009年には、救済の枠から漏れていた被害者に210万円の一時金などを払う水俣病被害者救済法が成立した。

 これに基づき約6万5000人が救済を申請したが、内容に不満を抱く被害者は少なくない。判決を受け、被害者対策を進める環境省は難しい対応を迫られよう。

 これまでの救済策は、被害者の線引きを進め、不公平感を招いた。被害者を幅広く、迅速に救済することが、いかに大切だったか。水俣病問題の教訓である。